2023/10/31
ゲストハウスひばり 宿泊約款
(適用範囲)
当ゲストハウスが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
当ゲストハウスが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み)
第2条
当ゲストハウスに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ゲストハウスに申し出ていただきます。
宿泊者名
宿泊日及び到着予定時刻
宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
その他当ゲストハウスが必要と認める事項
宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当旅館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成立等)
第3条
宿泊契約は、当ゲストハウスが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ゲストハウスが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
(宿泊契約締結の拒否)
第4条
当ゲストハウスは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
満室(員)により客室の余裕がないとき。
宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(宿泊客の契約解除権)
第5条
宿泊客は、当ゲストハウスに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
当ゲストハウスは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ゲストハウスが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ゲストハウスが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ゲストハウスが宿泊客に告知したときに限ります。
当ゲストハウスは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後 9 時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当ゲストハウスの契約解除権)
第6条
当ゲストハウスは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ゲストハウスが定める利規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
22時以降の施設内での騒音による宿泊客への迷惑行為。
22時以降の屋外での会話や音楽を流す行為等の騒音による近隣住民への迷惑行為。
館内に掲示した利用規則に従わない迷惑行為。
当ゲストハウスが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
(宿泊の登録)
第7条
宿泊客は、宿泊日当日、当ゲストハウスのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
外国人にあっては、国籍、旅券番号
その他当ゲストハウスが必要と認める事項
宿泊客が第11条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
(客室の使用時間)
第8条
宿泊客が当ゲストハウスの客室を使用できる時間は、午後4時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
当旅館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。超過1時間毎に、室料金の10分の1
(利用規則の遵守)
第9条
宿泊客は、当ゲストハウス内においては、当ゲストハウスが定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。
(営業時間)
第10条
当ゲストハウスの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
フロント・キャッシャー等サービス時間
門限 なし
フロントサービス 午後4時~午後10時
附帯サービス施設時間
キッチン 午前6時~午前9時/午後4時~午後10時
ラウンジ 午前6時~午前9時/午後4時~午後10時
ランドリー 24時間
シャワー 午後4時~午前9時
前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
(料金の支払い)
第11条
宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ゲストハウスが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ゲストハウスが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
当ゲストハウスが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(当ゲストハウスの責任)
第12条
当ゲストハウスは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ゲストハウスの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
当ゲストハウスは、万一の火災・事故等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しており、当ゲストハウスの過失又はお客様の過失による損害を保険賠償額の範囲内で保障します。
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第13条
当ゲストハウスは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
当ゲストハウスは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。
ただし、客室が提供できないことについて、当ゲストハウスの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
(寄託物等の取扱い)
第14条
宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ゲストハウスは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ゲストハウスがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当旅館は20万円を限度としてその損害を賠償します。
宿泊客が、当ゲストハウス内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ゲストハウスの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ゲストハウスは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ゲストハウスに故意又は重大な過失がある場合を除き、 万円を限度として当旅館はその損害を賠償します。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第15条
宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ゲストハウスに到着した場合は、その到着前に当ゲストハウスが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡し、又は宿泊する客室に入れるものとします。但し、貴重品の保管は受けません。
宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ゲストハウスに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ゲストハウスは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後破棄します。
前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当旅館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
(駐車の責任)
第16条
宿泊客が当ゲストハウスの駐輪場をご利用になる場合・車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当旅館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐輪場の管理に当たり、当旅館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
(宿泊客の責任)
第17条
宿泊客の故意又は過失により当ゲストハウスが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ゲストハウスに対し、その損害を賠償していただきます。但し過失による損害は旅館賠償責任保険の適用範囲内であれば、その保証を適用します。
第18条
別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項11条第1項関係)
内訳 |
内容 |
基本宿泊料 |
室料 |
追加料金 |
なし |
税金 |
消費税 |
備考
1 税法が改正された場合はその改正された規定にあるものとします。
2 基本宿泊料はフロントに掲示する料金表によります。
別表第2 違約金(第6条項第2項関係)
(注)
1 %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく全日分の違約金を収受します。
3 宿泊人数の一部の契約解除(減員)についても所定の違約金を申し受けます。
契約解除の通知を受けた日 |
不泊 |
当日・前日 |
2・3日前 |
4〜7日前 |
8〜14日前 |
15〜21日前 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
契約申込人数 |
違約金料率 14名迄 |
100% |
100% |
50% |
10% |
0% |
0% |
違約金料率 15〜29名迄 |
100% |
100% |
70% |
40% |
30% |
20% |
|
違約金料率 30名以上 |
100% |
100% |
90% |
70% |
50% |
40% |
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